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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

2018年6月に厚生労働省が関係する政令・省令等を一部改正により、2019年2月1日以降、一定の作業においてはフルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を労働者に使用させることや、当該労働者に対し特別教育を行うことが事業者に義務付けられました。 それに先駆け弊社では、講師の方をお招きして『フルハーネス型墜落制止用器具特別教育』を受講いたしました。

現場での『事故ゼロ』は基本です。安全向上の為の講習を、社員・協力会社の皆さんに受講してもらうことは、弊社の役目だと思っております。

長時間の講習ですが、安全面に関することなのでみなさん真剣です。

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